国内旅行条件書

※お申込みの際は必ずこの旅行条件書をお読いただき、内容をご確認ください

本旅行条件書は、旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。(旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面)

1.受注型企画旅行契約

この旅行は、有限会社エンゼルプロダクション(以下「弊社」といいます。)がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が弊社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約のことで、「受注型企画旅行契約」(以下「契約」といいます。)といいます。

2.契約の申込み

  1. 弊社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、弊社所定の申込書に所定の事項を記入の上、弊社が別に定める金額の申込金とともに弊社に提出していただきます。
  2. 弊社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。
  3. 契約責任者は、弊社が定める日までに、構成者の名簿を弊社に提出しなければなりません。
  4. 弊社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  5. 弊社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  6. 弊社と通信契約を締結しようとするお客様は、本項1の規定に関わらず、会員番号を通知しなければなりません。
  7. 現在健康を損なわれている方(血圧異常、心臓病、慢性疾患など)、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方(目の不自由な方、耳の不自由な方、歩行が不自由な方など)、食物アレルギー・動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は、お申込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。また旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も可及的速やかにお申し出ください。弊社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。 これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、弊社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

3.契約締結の拒否

弊社は、次に掲げる場合において契約の締結に応じないことがあります。

  1. 弊社の業務上の都合があるとき。
  2. 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
  3. お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
  4. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
  5. お客様が弊社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
  6. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて弊社らの信用を毀損し若しくは弊社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。

4.契約の成立の時期

  1. 契約は弊社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
  2. 弊社は契約責任者と契約を締結する場合書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付したときに成立します。
  3. 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が弊社に支払う金銭の一部に充当します。
  4. 通信契約は本項1の規定に関わらず、弊社がお客様の承諾の通知を受けて、同申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。

5.契約書面の交付

  1. 弊社は契約の成立後速やかに、お客様に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び弊社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
  2. 契約書面を交付した場合において、弊社が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。

6.確定書面を交付する場合について

  1. 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に旅行の申込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
  2. 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、弊社は迅速かつ適切にこれに回答します。
  3. 確定書面を交付した場合には、弊社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。

7.旅行代金のお支払い期日と旅行代金の変更

  1. 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの弊社が定める期日までにお支払いください。
  2. 利用する運送機関の運賃・料金(以下「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済情勢の変化等により、企画書面に記載した基準日において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に越えて改定されたときは、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。弊社は、旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合、お客様は旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  3. 弊社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、契約の成立後に弊社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

8.契約内容の変更

  1. お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、弊社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、弊社は旅行代金を変更することがあります。
  2. 弊社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。

9.お客様の交替

  1. お客様は、弊社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お客様は、弊社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、弊社に提出します。(既に航空券等を発行している場合には、別途再発券も関わる費用を請求する場合があります。)。
  2. 契約上の地位の譲渡は弊社の承諾があったときに効力を生ずるものとし、以後、契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。なお、弊社は交替をお断りする場合があります。

10.お客様による契約解除

  1. お客様から企画料金又は取消料をいただく場合

    ①お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払うことにより契約を解除することができます。但し、弊社が、運送・宿泊機関等が定める取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等との間の旅行サービスに係る契約の解除に要する費用(以下、「運送・宿泊機関取消料等」という。)の金額を、企画書面において証憑書類を添付して明示したときは、お客様が旅行開始前に旅行契約を解除した場合の取消料については、企画書面記載の取消料の金額にかかわらず、弊社が運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない運送・宿泊機関取消料等の合計額以内の金額とします。

    ②弊社の責任とならないローンの手続き等の事由によりお取消しの場合も企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。

  2. お客様からの企画料金又は取消料をいただかない場合
    お客様は次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず旅行開始前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することができます。

    ①旅行契約内容に以下に例示するような重要な変更が弊社によって行われたとき。
    イ)旅行開始日又は終了日の変更
    ロ)宿泊機関の種類又は名称の変更
    ハ)宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更
    ニ)運送機関の種類又は会社名の変更
    ホ)運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更
    へ)本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
    ト)入場する観光地、観光施設(レストランを含む)、その他の旅行の目的地の変更

    ②旅行代金が増額されたとき(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。)

    ③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

    ④弊社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかったとき。

    ⑤弊社の責に帰すべき事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

    ⑥お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は弊社がその旨を告げたときは、(1)の規定にかかわらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することが出来なくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、弊社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。

    ⑦弊社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限る。)を差し引いたものをお客様に払い戻しをます。

11.弊社による契約解除

  1. 旅行開始前

    ①お客様より企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがないときは、当該期日の翌日においてお客様が契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、弊社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払うものとします。

    ②弊社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。
    • イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
    • ロ)お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
    • ハ)お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
    • ニ)スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
    • ホ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
    • へ)通信契約を締結した場合であって、お客様の有するクレジットカードが無効になる等、お客様が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
    • ト)お客様が第3項4から6に該当するとき。
  2. 旅行開始後

    ①弊社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。

    • イ)お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
    • ロ)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者、若しくは同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
    • ハ)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になったとき。
    • ニ)お客様が第3条(4)から(6)に該当することが判明したとき。

    ②本項2①のイ)ハ)の規定により、弊社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様の費用ご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。

12.添乗・通訳ガイドサービス

  1. 弊社は、契約責任者の求めにより添乗サービスや全国通訳案内士による通訳ガイドサービス(これら2つのサービスを総称して「添乗サービス」といいます。)を提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員の団体・グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
  2. 添乗サービスの内容は、原則として旅行を安全かつ円滑に実施し、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員および全国通訳案内士の業務時間は原則として8時から20時までとします。

13.弊社の責任

  1. 弊社は弊社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に弊社に通知があったときに限ります。
  2. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の弊社又は弊社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、弊社は本項1の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
  3. 弊社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に、弊社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。

14.特別補償

  1. 弊社はお客様が当該旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款(受注型企画旅行の部)別紙特別補償規程の定めにより以下の金額の補償金又は見舞金を支払います。但し、本項2記載の事由による場合は、補償金等は支払いません。
    • 死亡補償金:1,500万円
    • 入院見舞金:2~20万円
    • 通院見舞金:1~5万円
    • 携行品損害補償金:お客様1名につき15万円を限度
      (但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。)
  2. 当該受注型企画旅行日程において、お客様が弊社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われていない旨について契約書面に明示したときは、当該日は「企画旅行参加中」とはしません。

15.旅程保証

  1. 弊社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の①、②、③に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について弊社に13項1の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

    ①次に掲げる事由による変更の場合は、弊社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)

    イ)旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変 ロ)戦乱、暴動、官公署の命令

    ハ)欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中

    ニ)遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供

    ホ)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置

    ②10項及び11項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更

    ③企画書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、お客様が旅行中に当該旅行のサービスの提供を受けることが出来た場合においては、弊社は変更補償金を支払いません。
  2. 弊社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1契約につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、弊社は、変更補償金を支払いません。
  3. 弊社が、本項1の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、弊社に13項1の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を弊社に返還しなければなりません。この場合、弊社は、同項の規定に基づき弊社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

<変更補償金の表>

変更補償金の支払いが必要となる変更 一件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その旅行の目的地の変更 1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更
5.契約書面に記載した旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更

注1. 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。

注2. 3又は4に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。

注3. 4に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

16.お客様の責任

  1. お客様の故意又は過失により弊社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償するものとします。
  2. お客様は、弊社から提供された情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務その他の契約の内容について理解するように努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、提供された旅行サービスが、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに弊社又は旅行サービス提供者にその旨を申し出るものとします。

17.事故等のお申し出

旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)

18.個人情報取扱

  1. 弊社は、ご提供いただいた個人情報について下記目的のために利用させていただきます。
    • ①お客様との連絡の為 
    • ②旅行に関して運送・宿泊機関等のサービス手配や提供の為         
    • ③旅行に関する諸手続の為 
    • ④弊社旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険の手続きの為
    • ⑤弊社及び弊社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供の為  
    • ⑥旅行参加後のご意見やご感想、アンケートのお願いの為 
    • ⑦特典サービス提供の為 
    • ⑧統計資料作成の為
  2. 本項①②③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、クレジットカード情報、搭乗便名等を運送・宿泊機関、当該クレジット会社等に、書類又は電子データにより提供することがあります。また、ご旅行代金を清算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号や決済金額を電子的方法等で提供することがあります。
  3. 弊社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、弊社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために利用させていただきます。利用する個人情報は、弊社が責任を持って管理します。
  4. 弊社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
  5. お客様は、弊社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は本社お問合せ窓口となります。ただし別途弊社がプライバシーポリシー等で掲げる規定がある場合はその規定の範囲内での履行となります。
  6. 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。

お問い合わせ窓口:

有限会社エンゼルプロダクション(副商号 エンゼルツーリズム)

本社営業所 旅行業務取扱管理者: 水上 俊也     
TEL:03-3584-0030 FAX:03-4572-0438
E-MAIL:info@angel-tourism.com
営業時間:月~金曜日9:30~18:00(土・日曜、祝日を除く)

19.受注型企画旅行約款

本旅行条件書に記載のない事項は、弊社の旅行業約款(受注型企画旅行の部)によります。弊社の旅行業約款をご希望の方は弊社宛ご請求ください。

20.その他

  1. お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
  2. お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
  3. 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
  4. 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知ください。弊社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが弊社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
  5. 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても弊社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。

 

2020年8月20日制定

2020年10月27日改訂

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